介護保険では、どのようなサービスが受けられるのですか。
A
《自立支援のためのサービス -24時間対応を目指す-》
- 介護保険は、介護を必要とする方がその有する能力に応じて自立して生活ができるよう、在宅・施設の両面にわたって必要な福祉サービス、医療サービスなどを提供するためのものです。
- 特に、在宅に関する給付については、介護を必要とする多くの方々が、できる限り住み慣れた家庭や地域で生活を送ることができるようサービス内容の充実を図り、24時間対応が行えるような水準を目指しています。
【介護保険の給付内容】
在宅に関する給付
- 訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが家庭を訪問して介護や家事の援助を行います
- 訪問入浴
浴槽を積んだ入浴車で家庭を訪問して、入浴の介護を行います
- 訪問看護
看護婦等が家庭を訪問して看護を行います
- 訪問・通所によるリハビリテーション
理学療法士や作業療法士等が、家庭を訪問したり、あるいは施設において、リハビリテーションを行います
- かかりつけ医の医学的管理等
医師、歯科医師、薬剤師等が家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います
- 日帰り介護(デイサービス)
デイサービスセンター等において、入浴、食事の提供、機能訓練等を行います
- 短期入所サービス(ショートステイ)
介護を必要とする方を介護施設に短期間お預かりします
- 痴呆の要介護者のためのグループホームにおける介護
痴呆のため介護を必要とする方々が10人前後で共同生活を営む住居(グループホーム)において介護を行います
- 有料老人ホーム等における介護
有料老人ホーム等において提供されている介護なども介護保険の対象とします
- 福祉用具の貸与及びその購入費の支給
車椅子やベッドなどの福祉用具について貸与を行うほか、貸与になじまないような特殊尿器などについて購入費の支給を行います
- 住宅改修費の支給
手すりの取付や段差解消などの小規模な住宅改修について、その費用を支給します
- 居宅介護支援(ケアマネジメントサービス)
介護を必要とする方の心身の状況、意向等を踏まえ、上記の福祉サービス、医療サービスの利用等に関し、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、これらが確実に提供されるよう介護サービス提供機関等との連絡調整などを行います
※このページの内容は、こちらの厚生労働省:介護・高齢者福祉(http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/index.html)より抜粋させて頂きました。
"要介護2級のじいさん(父親)を見て、考えること、思うこと。"のトップに戻る