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介護保険制度の概要。

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介護保険制度の概要

保険者

  • 保険者は市町村。これを国、都道府県、医療保険者、年金保険者が重層的に支え合う。

    被保険者

  • 第1号被保険者=65歳以上、第2号被保険者=40歳以上64歳以下の医療保険加入者。なお、第2号被保険者については、脳卒中、初老期痴呆等老化に伴って生じた要介護状態に対して保険給付を実施。
    (注)活動年齢期にある若年世代の要介護状態については、現行の障害者福祉施策(平成7年12月に策定された「障害者プラン」等)に基づいて計画的に対応。

    保険給付

  • 被保険者が保険給付の対象となる要介護状態等に該当するかどうかの確認(要介護認定等)を行った上で、在宅・施設両面にわたり多様な医療サービス、福祉サービス等を提供。

    基盤整備

  • サービス基盤の整備を計画的に進めるため、国が策定した基本指針に基づき、市町村、都道府県がそれぞれ市町村介護保険事業計画、都道府県介護保険事業支援計画を策定。

    利用者負担

  • 保険給付の対象費用の1割。施設においては、食費のうち平均的な家計において負担する部分は利用者の負担。

    公費負担

  • 高齢者介護に対する公的責任を踏まえ、公費の負担は総給付費の2分の1。国:都道府県:市町村の負担割合は、2:1:1。

    保険料

  • 第1号被保険者については、老齢・退職年金からの特別徴収(天引き)を行うほか、特別徴収が困難な者については、市町村が個別に徴収を実施。
  • 第2号被保険者については、医療保険各法の定めるところに従い医療保険者が徴収の上、一括して納付。これを各市町村に対し、各市町村の給付費に占める割合が全国一律となるように交付。

    市町村への支援

  • 市町村における保険財政の安定化と保険者事務の円滑な実施を確保するため、国費による財政調整や要介護認定関係事務費の1/2相当額の交付を行うほか、都道府県による財政安定化基金の設置・運営、市町村の求めに応じて都道府県が行う保険財政の広域化の調整とこれに伴う保険料基準の提示など、市町村に対する支援を実施。

    施行

  • 介護保険制度の施行に当たっては十分な準備期間を置くこととし、新ゴールドプランの達成状況等を見極め、平成12年度から在宅・施設を同時に実施。

    検討

  • 制度施行後の推移及び状況変化を踏まえ、被保険者の範囲、保険料の在り方等を含め介護保険制度全般について必要な検討を実施。

※このページの内容は、こちらの厚生労働省:介護・高齢者福祉(http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/index.html)より抜粋させて頂きました。

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