保険料はどのように設定され、負担することになるのですか。
A
《所得に応じた定額保険料》
- 65歳以上の第1号被保険者の保険料の設定に当たっては、所得段階に応じた定額保険料とすることにより低所得者の方々にとっても過重な負担とならないような仕組みとします。また、市町村における保険財政の安定を図る観点から、中期的(3年程度)な見通しに基づく設定とし、その徴収は、老齢・退職年金から特別徴収(いわゆる天引き)を行うほか、特別徴収が困難な者については市町村が個別に国民健康保険料と併せて徴収を行います。
- 第1号被保険者の保険料は国が定めるガイドラインに基づき、市町村が条例で設定します。
《第2号被保険者の介護保険料は医療保険料と一括徴収》
- 40歳から64歳までの第2号被保険者については、それぞれ加入する医療保険のルールに基づいて、設定します。この介護保険料は、医療保険者が一般の医療保険料と一括して徴収を行います。
※このページの内容は、こちらの厚生労働省:介護・高齢者福祉(http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/index.html)より抜粋させて頂きました。
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